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アコムの審査(パート主婦・アルバイト・フリーター)借入れ審査基準は?

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アコムの審査では安定収入があるかどうかがチェックされるんじゃ、無職なんじゃったらまずは働くことじゃな!

アコムの審査基準 ~安定収入があれば誰でもOK~

最初に書いた通り、アコムのキャッシング審査の基準は、安定収入があれば誰でも借りられるというもの。
安定収入というと「自営業などはダメなのか」と思われるかも知れません。

もちろん自営業や個人事業主の人でも借入可能です。
ただ、これらの職業・属性の人の場合、収入の安定性を証明するために、収入証明書の提出が必要です。
(他の人は50万円の借り入れまでは不要です)

アコムは自分の収入がない女性では借り入れ不可

これも冒頭にも書いた通り、アコムの審査では家庭に入っている女性は借りられないようになっています。
これについては、アイフル・ノーローンなどの他の消費者金融でも同じ審査基準。

もし家庭に入っている女性の人でもカードローン審査に通りたいと思うなら、銀行カードローンで申し込むといいでしょう。
銀行カードローンは家庭に入っている女性でも申し込めるようになっています。

銀行カードローンで「配偶者貸付」を活用

銀行カードローンでは「配偶者貸付」というルールによって、パート家庭に入っている女性の人に対しても融資しています。
配偶者貸付とは、簡単にいうと「旦那の収入で借りる」ということ。
旦那さんに安定収入があれば借りられます。

本来は「配偶者の同意書」が必要ですが、配偶者の同意書を提出しなくても借りられる銀行カードローンはたくさんあります。

アコムの自営業・法人経営者の審査基準

自営業の人がアコムで借りる場合、先にも書いた通り収入証明書が必要です。
たとえば確定申告書・納税通知書・所得証明書…といったものです。
普通の申し込み者だったら収入証明書は基本なしでOKなのですが、自営業や法人経営者の場合は、このように必要になります。

事業用だったら、アコムはビジネスローンもある

上にも書いた通り、個人用カードローンの審査だと、アコムに限らずどこでも厳しいです。
厳しいといっても借入状況などに問題なければ借りられますが、それでも普通のサラリーマンよりはやや厳し目と考えてください。

しかし、もし事業用で借りるなら、サラリーマンにはない特権があります。
アコムは事業サポートプランというビジネスローンを用意しています。
これだったら、貸金業法第13条の2第2項の規定対象外で、普通よりも大きい金額を借りることができるのです。

貸金業法第13条の2第2項の規定対象外とはどういうことか?

貸金業法第13条の2第2項の規定というのは「年収の3分の1まで借入可能」というルール。
逆に言えばそれ以上借りてはいけないのですが、事業用や返済計画の再編のためなら、例外的にこのルールの対象外となるんですね。

で、アコムのビジネスローン「事業サポートプラン」もその対象外なので、すでに年収の3分の1いっぱいまで借りている…という人でも追加でキャッシングすることができるのです。

もちろん、追加で借入可能といっても借金は借金ですから、しっかり事業用に使わなくてはいけません。
一応アコムの事業者向けローンは「利用用途自由」となっていますが、事業用に使わなければ、あとで困るのは自分です。

というように、自営業や個人事業主の人の場合、アコムでも会社員よりはやや審査基準が厳し目ですが、このようなビジネスローンがある点は有利です。

アコムは若年層でもキャッシング審査に通る

アコムは、これも始めにも書いた通り、若年層でもキャッシング審査に通ります。
年齢条件は20才以上ということで、大学生でも19才や18才の人はダメです。
これはアコムだけでなくどの消費者金融でも銀行カードローンでも同じ審査基準です。

若年層への融資の場合はもうひとつ条件があって「アルバイト収入がある」ということも必要。
これもやはりアコムに限らず、他の貸金業者もすべて同じです。
(収入がない学生に融資するような業者は確実にヤミ金なので、注意してください)

 

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