キャッシング体験談

返済が遅れたときの支払督促申立書・強制執行・差し押さえ

zenizamurai256

借金の問題は大事になる前にしっかりと手を打っていかんとあかんのぉ!

「実際に遅れている」「差し押さえされるかも知れない」という方のための記事です。
要点のみ、簡単にまとめます。

・『支払督促申立書』って何?
サッカーで言う「イエローカード」。
「警告」です。無視してもまだ「強制執行」はありません。

・無視するとどうなる?
「次の書類」が来ます。
「仮執行宣言付支払督促申立書」というものです。

「仮執行宣言」が付いて、レベルアップしています。
これもまだ「ギリギリ、イエローカード」です。

・それが来たら、どうすればいい?
「督促異議申し立て」をします。
「強制執行はやめてくれ」という異議です。

これを申し立てしないと、そのまま強制執行されます。

・最初のイエローカードでは、何をすればいい?
これも「異議申し立て」です。

・「異議申し立て」するとどうなる?
裁判所で、業者と「和解」をします。

・どういう和解?
「借金を減らしてもらう」
「代わりに、時間はかかっても返す」という和解。
・減らしてもらえなかったら(和解できなかったら)?
強制執行です。「差し押さえ」が始まります。

・差し押さえは何をされる?
「貯金・給料」の一部を取られます。家財道具は取られません。
(つまり、自宅には来ません)

・全額取られるの?
いいえ。「給料の4分の1まで」です。
つまり、「月収20万円」だったら「5万円取られるだけ」です。

・貯金はどれだけ取られる?
全額です。当然です。といっても、貯金はないはずですが…。

・差し押さえって、意外と大したことない?
そうです。金額的には、実は微々たるもの。
だから、業者にとっては最悪なのです。
こうなりたくないから、業者は審査を厳しくするのです。

・給料の差し押さえは、職場にバレる?
バレます。職場に「差押命令」というのが行きます。
「お前の社員の給料を、これから自動的に差し引く」という宣言です。

・結局、督促状が来たらどうすればいい?
「異議申し立て」→「裁判所で和解」→「少しずつ返済」です。
(強制執行がイヤなら)

…という感じです。
書類が来ている方は、今すぐ「異議申し立て」をしてください。

異議申し立ても、裁判所での和解も緊張するでしょう。
しかし、強制執行はもっと緊張します。

少しでも早く動いた方が楽です。
私が多重債務を切り抜けた経験からいっても、初動は一番辛いです。
しかし、動き始めれば徐々に楽になるので、がんばってください。
【目次】

1.『督促異議申し立て』のやり方
1-1.どこから入手?…同封されている用紙でOK。なければ裁判所の窓口
1-2.どこで提出?…郵送でOK。地域の裁判所に直接でもOK
1-3.いつまでにする?…2週間以内
1-4.提出した後は?…出廷日時の調整、答弁書の提出

2.『裁判での和解』のやり方・流れ
2-1. 答弁書を書く(自分の返済案を書く)
2-2. 指定された日時に、裁判所に行く(ダメな場合は調整)
2-3.裁判は事務的に終わる。その後、別室で業者と交渉
2-4.成立したら、返済に入る。しなければ強制執行
2-5.業者が強制執行を嫌がる理由『全然取れない』

3.まとめ
生きるための交渉は許される。図太く行くべき

1.『督促異議申し立て』のやり方

1-1.どこから入手?…同封されている用紙でOK。なければ裁判所の窓口

「支払督促申立書」の封筒に入っています。
「督促異議申立書」という書類です。

もし入っていなければ、裁判所の窓口にあるので、そこで書いて、そのまま提出します。
記入例は、裁判所の公式サイトで見られます。

1-2.どこで提出?…郵送でOK。地域の裁判所に直接でもOK

郵送でも直接でもOK。
ただ、「2週間以内」という期限があります。

「当日消印有効」なので「2週間以内に出せばいい」のですが、郵便局が開いている必要があります。

1-3.いつまでにする?…2週間以内

上にも書いた通りです。
当日消印有効ですが、どんなトラブルがあるかわからないので、1日前には投函しましょう。

1-4.提出した後は?…出廷日時の調整、答弁書の提出

裁判所から「○月○日○時に来い」という「出廷指示」が来ます。
(正式名称…口頭弁論期日の指定)

この日時に出廷できるよう、調整します。
無理なら変更希望を出します。

その後「答弁書」を提出します。
(詳しくは次の章で)

2.『裁判での和解』のやり方・流れ

2-1. 答弁書を書く(自分の返済案を書く)

  • 「借金を150万円に減額してください」
  • 「代わりに、3年で完済します」
  • 「毎月、3万円ずつ払います」

…というような「返済案」です。
当然ですが「確実にできるもの」にしましょう。

(一回減額してもらった以上「もう一回」というのは難しいです)

2-2. 指定された日時に、裁判所に行く(ダメな場合は調整)

基本的に、呼ばれた日時に出廷します。
欠席することも可能です。

欠席した場合、答弁書に書いた内容が、そのまま使われます。
「被告は、当日こう発言した」と裁判でも記録されます。

2-3.裁判は事務的に終わる。その後、別室で業者と交渉

裁判はあっさり終わります。
別にここでの議論などありません。

  • 業者側…「200万貸したんだから、200万返してほしい」
  • あなた…「150万にしてください。そうしたら3年で返せます」

という、それぞれの書類通りの内容を、読み上げるだけです。

で、裁判が終わったら、別室で業者と交渉。
といっても、「司法委員」も同席しているので、怖いことはありません。

ここで、和解案を詰めていきます。正念場です。

2-4.成立したら、返済に入る。しなければ強制執行

お互いの「落とし所」を探って、大抵は和解が成立します。
(しなければ強制執行)

ここで重要なのは、業者にとって「強制執行よりマシ」な提案をすること。
業者にとっても「強制執行はイヤ」なのです。

2-5.業者が強制執行を嫌がる理由『全然取れない』

強制執行は「給料の4分の1」しか取れません。
多重債務者のお給料は、大抵安いです。
割と稼いでいても、月20万円くらいでしょう。

で、ここから「所得税・住民税・保険料」などが引かれます。
引かれると大体「16万円」程度。
この「4分の1」です。

というと「たったの4万円」。
多重債務者の平均借金額は「約480万円」なので、「完済まで120ヶ月」かかります。

つまり、もし平均通りだったら「全額回収まで10年かかる」ということ。
いくら全額戻るとしても、業者もこんなに待ちたくありません。

(そもそも、10年以内に自己破産されるリスクも大です)

だったら「減額してもいいから、短期で回収して終わらせよう」と思うわけです。
彼らも忙しいですから、お金だけでなく「時間」や「仕事のキャパ」も考えるのです。

総合的に考えて「強制執行よりマシ」と考えたら、彼らは和解してくれます。
そういう提案をしましょう。

3.まとめ『生きるための交渉は許される。図太く行くべき』

和解案は「絶対守れる」ものでないとダメです。
自分が将来病気になる、体力も今より落ちる、クビになる…などのことも考慮して、「それでも大丈夫」な、ギリギリのラインで提案しましょう。

ここに書いた通り、業者も「強制執行はイヤ」なのです。
減額もイヤですが、これ以上振り回されるのもイヤなのです。

だから、ギリギリOKと思われるラインで、落とし所を探しましょう。
強制執行がこういうルールになっているのは「人間が生きるために、このくらいの不義理は、大目に見る」ということです。

もちろん、本当は減額もせず、全額を返すのが一番。
しかし「できない以上仕方ない」と、法律が認めているわけです。

罪悪感もあるでしょうが、ここは生きるために「できるだけ図太く」行くべきです。
そして、二度とこんな迷惑をかけないよう、しっかり働き、しっかり倹約することです。

ゼニ侍がオススメするカードローン

キャッシング体験談関連記事

申し込み数ランキング

新着コンテンツ

カテゴリー

カードローン一覧

Copyright © 2013 - 2024 ゼニ武士 All Rights Reserved.