キャッシング審査関連

借入先を一ヵ所にする=おまとめローン(計画返済支援の融資)⇒これって勘違い?

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よく勘違いするのは「返済計画の再編=おまとめローン(計画返済支援のための融資)」だと思ってるっちゅうこと。本来貸金業法第13条の2第2項の規定でもう借りられない人でも、多重債務からの救済のために、特別に融資してもらえるちゅうものがおまとめローン(計画返済支援のための融資)なんじゃな。

おまとめローン(計画返済支援のための融資)は貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)である

まず、これが最大の違いです。
そもそもおまとめローン(計画返済支援のための融資)というのは「多重債務者を救うために、貸金業法第13条の2第2項の規定をオーバーすることを、特別に認められた」というローンです。

つまり、まだ年収の3分の1まで達していない「追加で借りる余力のある人」が借り入れして、それで返済した場合、別におまとめローン(計画返済支援のための融資)ではないんですね。
「ただのカードローン」です。

おまとめローン(計画返済支援のための融資)というのは「もう3分の1まで借りたので、追加で借りられない」「貯金もない」という、返済計画の再編の資金を用意できない人が「特別に」借りるものです。

各消費者金融のおまとめローン(計画返済支援のための融資)の名前でもわかる

こういうおまとめローン(計画返済支援のための融資)の「特別ぶり」は、それぞれの消費者金融がおまとめローン(計画返済支援のための融資)につけている名前を見てもわかります。

たとえばアコムなら「貸金業法に基づく 借換え専用ローン」ですし、アイフルなら「貸金業法に基づく 計画返済支援おまとめローン(計画返済支援のための融資)」、プロミスは「貸金業法に基づくおまとめローン(計画返済支援のための融資)」です。

というように、ひたすら「貸金業法に基づく」が強調されています。
この意味は、上にも書いた通り「本来貸金業法第13条の2第2項の規定で借りられない人でも、多重債務からの救済のために、特別に融資する」ということなんですね。

つまり、おまとめローン(計画返済支援のための融資)というのはそれだけ「特別なもの」なのです。
この「貸金業法第13条の2第2項の規定をオーバーする」という特別な行為をしていなければ、それはただの「返済計画の再編」であり、ただの「カードローン」なのです。
おまとめローン(計画返済支援のための融資)ではない、ということですね。

返済計画の再編しても、金利が下がっていない

さっきまでの話は形式的な話でした。
人によっては「言葉遊び」と思われたかも知れません。
(キャッシングの正確な知識としては、もちろん重要なことです)

そして、次に語るのは「実質的な話」です。
つまり利用者の利益に直結することです。

そもそも、おまとめローン(計画返済支援のための融資)の目的は返済計画の再編もありますが、「金利を安くする」ということが大きいはずです。
しかし、返済計画の再編をしても、借り入れ先の金利が高い場合、金利がそれほど安くならないことも多いんですね。

あるいは、よく調べずに返済計画の再編した場合も、やはり金利が変わりません。
返済期間を長くした場合など、トータルで支払う利子総額は増える場合もあります。
(ゆっくり返済すれば、返済総額が増えるのは当然ですね)

ということで、返済計画の再編をしても「金利が安くなっていない」「トータルの支払い金額が逆に増えている」ということもあるのです。
これらも当然、おまとめローン(計画返済支援のための融資)と呼ぶにはふさわしくありません。

(呼んでもいいですが、あまりやる意味がありません)

個別の完済によって、返済計画を再編した場合

おまとめローン(計画返済支援のための融資)で返済計画を再編するというのは、ムダな業者を完済するためのお金を、一つの業者から借り入れする、ということです。

これに対して、借り入れせずに個別の完済をする、ということも当然可能です。
たとえば自分の貯金を下ろしたり、日払いのアルバイトをしたり…という風ですね。

そうやって借り入れをせず、自力で資金調達をし、それで個別の業者を完済したら、これも返済計画の再編です。
借り入れが一つの業者まで減ったわけですから。

しかし、これは当然おまとめローン(計画返済支援のための融資)とは言いません。
返済計画の再編のための借り入れを、まったくしていないからです。
ただの「個別返済」ですね。

…というのは一種の言葉遊びというか、キャッシングの知識を応用したクイズのようなものですが、とにかく、このように「返済計画の再編=おまとめローン(計画返済支援のための融資)」ではない、のです。

特に重要なのは、やはり最初書いた「貸金業法第13条の2第2項の規定」。
これは多重債務者を救済するという、おまとめローン(計画返済支援のための融資)の根本的な目的につながることです。

これはつまり「法律は人を救うためにある」ということで、「法律は決して冷たいものではない」ということを、確認するきっかけになります。
(簡単なことを、やたら難しく説明するので、どうしても事務的に感じてしまいますが)

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