専業主婦/総量規制

専業主婦向けの情報ページです。専業主婦のキャッシングの場合、総量規制が一つの障害になってきます。総量規制対象外の銀行系のサービスや知っておきたい情報を見ておきましょう。

専業主婦と貸金業法第13条の2第2項の規定の関係

キャッシングの世界で、家庭に入っている女性と貸金業法第13条の2第2項の規定は「切っても切れない関係」にあります。どういうことかというと、

  • 貸金業法第13条の2第2項の規定とは「年収の3分の1までしか借りられない」というルール
  • この「3分の1」というのは、自分の収入がない女性には関係ないが、
  • 「年収の」という部分に関係する
  • つまり「年収がない」人は、貸金業法第13条の2第2項の規定によって借入不可となる

…ということです。つまり、普通の会社員・OL・公務員の方々の場合「年収の3分の1という金額」が問題になるのですが、家庭に入っている女性の場合「年収があるかどうか」という点が、貸金業法第13条の2第2項の規定によって問題になる、ということですね。

もちろん、この貸金業法第13条の2第2項の規定というルールは会社員・OL・公務員の方々でも影響します。しかし、

  • 「年収の3分の1まで」借りる人は稀である
  • しかし「少しだけ」借りる人はたくさんいる
  • しかし、家庭に入っている女性にとっての貸金業法第13条の2第2項の規定は、
  • その「少し」の借り入れすらできない

…ということで、家庭に入っている女性が、会社員・OL・公務員の人々より、貸金業法第13条の2第2項の規定が問題になるということなのです。

貸金業法第13条の2第2項の規定とは、そもそも何か?

そもそも、貸金業法第13条の2第2項の規定というルールはそもそもどんなものなのか。内容としては、先に書いた通り「年収の3分の1までしかキャッシングできない」というもの。

ただ、これは本来「融資してはいけない」という「消費者金融・銀行カードローン側を規制する」法律なんですね。一時期、武富士などの一部の消費者金融による「過剰貸付」が問題になったので、それを規制するために、この法律が生まれたわけです。

「いや、借りたいと言っている利用者がいるんだから、いいじゃないか」と思う人もいるかも知れません。確かにそれも一理ありますが、これを言うと「麻薬を欲しがっている人がいるんだから、麻薬を売ってもいいじゃないか」ということになってしまいます。

たとえニーズがあっても「ダメなものはダメ」なんですね。昔「ならぬことはならぬのです」という流行語がありましたが、それと同じいです。

というわけで、銀行カードローン・消費者金融などの「融資する側」を規制する法律が生まれたんですね。その1つが「貸金業法第13条の2第2項の規定」です。

正確には、銀行カードローンは対象外

上ではイメージが湧くように「銀行カードローン」という言葉も入れましたが、実際には銀行カードローンは「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」となっています。つまり銀行カードローンだったら、年収の3分の1以上借りることも理論上はできるということですね。

「理論上」と書いたのは、「実際には、年収の3分の1以上キャッシングしてくれる銀行カードローンは少ない」からです。多くても年収の3分の1までで終わることが多いですし、そもそも年収の3分の1まで借りられない…ということも多いです。

初のキャッシングの場合、5分の1までになる

どのくらいの借入枠がもらえるかどうかは、

  • その申し込み者の状況
  • 銀行カードローンの融資基準

…の2つによって決まります。両方が絡んで千差万別になるので、一概には言えません。しかし一番多いパターンとして、初のキャッシングの場合、年収の10分の1~5分の1というものが多いです。

  • 信用度が高い人…5分の1
  • 信用度が低い人…10分の1

…という風ですね。なので、たとえば「年収200万円」だったとしたら融資枠は20万円~40万円になるということ。一回目のキャッシングとしては、確かにこれは妥当な金額でしょう。というより、これ以上いきなり初回から借りたら、多くの人は金銭感覚が狂ってしまうはずです。

ということで、銀行カードローンは確かに「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」で「年収の3分の1以上借りることも可能」なのですが、実際には年収の3分の1以上どころか、10分の1や5分の1になると考えてください。

なぜ「年収の3分の1」という基準になったのか?

貸金業法第13条の2第2項の規定が制定された時、なぜ「年収の3分の1」という基準になったのか。これは、

  • 金融庁が試算を行い、
  • ほとんどの家庭で、問題なく返済できる金額は、
  • 「年収の3分の1が目安」というデータが出た

ということです。もちろん、これはあくまで目安であって、

  • もっと借りても大丈夫な人
  • 「年収の3分の1すら、借りたら危険」という人

…この両方がいる、ということは金融庁もよくわかっていました。しかし、とりあえず何か基準を決めて、過剰融資を規制する法律を作らないといけないということで、半ば「えいや」と決めたわけですね。

この辺の経緯については、その頃金融庁の責任者だった「大森泰人氏」が、『理解されないビジネスモデル 消費者金融』などの書籍の中で語られています。大森氏の言葉を要約すると、

  • 確かに、人によって「適切な規制ライン」が違う、
  • ということは、貸金業法第13条の2第2項の規定を導入する前からわかっていた
  • しかし、それを言い出したらいつまでたっても規制ができない
  • その時点で、消費者金融の過剰融資の問題は「待ったなし」だった
  • だから、とりあえずのメルクマークとして「3分の1」にした

…ということです。なので、金融庁自身絶対に「年収の3分の1」という基準が正しいと思っていたわけではないということですね。ただ、そうして議論をし始めるときりがないので、経済学者のケインズが残した名言のように正確に間違うより、漠然と正しくある方がいいと考えたわけです。

「50万円以上は収入証明書が必要」というルールは?

もう一つ、貸金業法で導入されたルールに、

  • 1つの業者で50万円以上借りる時
  • 複数の業者で合計「100万円以上」借りる時

…という2つのケースでは、収入証明書の提出を義務付けるというものがあります。この「50万円・100万円」というボーダーラインについても、統計から「平均的に」決められたものです。

実際には、人によっては「もっと少ない金額」でも義務付けるべきケースがありますし、逆に100万円程度だったら、確認するまでもないということもあります。

事実、今でも消費者金融でなく銀行カードローンの場合は、大部分が「300万円までは、収入確認資料に提出不要」となっています。つまり、実質所得証明書は出さなくてもいい、ということなんですね。

(300万円もキャッシングする人は基本的にいないので)

このように、この「50万円」「100万円」という金額も、本来は絶対的なものではないのですが、貸金業法第13条の2第2項の規定の「年収の3分の1」と同様に、とりあえず、何かの基準を決める必要があるということで、決められたものなのです。

で、このルールがあるので、大手の消費者金融でお金を借りる時は、

  • 借入金額50万円までは年収確認資料を出さなくていい
  • 代わりに、50万円を超える時は、提出が必須

…となっています。なお、例外として自営業・個人事業主・会社代表者などの独立系の職業の方々は、融資金額に関わらず、年収証明書を出す必要があります。

貸金業法第13条の2第2項の規定の例外「配偶者貸付」

実は、貸金業法第13条の2第2項の規定のルールは常に絶対適用されるものではなく、

  • 貸金業法第13条の2第2項の規定の例外
  • 貸金業法第13条の2第2項の規定の除外

…と呼ばれる「適用されないケース」があります。その1つとして、家庭に入っている女性に対しては「配偶者貸付」というシステムがあります。ここでは、この配偶者貸付の意味や内容について、まとめていきましょう。

配偶者貸付とは?

配偶者貸付とは、夫婦の年収を合算して、その3分の1まで融資できるというルール。つまり片方…大体は女性の専業主婦の方ですが、片方が無収入でも、この「合算」によって、融資できるようになる…ということですね。

なので、たとえば夫・旦那の年収が「300万円」という場合、女性の方が無収入でも、

  • 合算した年収は「300万円」
  • その3分の1なので「100万円」
  • 100万円までは、家庭に入っている女性でも借りられる

という風になるわけです。ちなみに、これは夫・旦那の方の借入金額にも当然適用されます。なので、例えば上のケースで夫・旦那が、すでに50万円借りていたという場合には、専業主婦が借りられる金額も「50万円」に減ります。

配偶者貸付は、男女逆のパターンもある?

もちろん、配偶者貸付は「男女逆」で計算することもあります。つまり、

  • 男性が無収入
  • 女性が稼いでいる

…というケースですね。要は夫婦を一心同体として、借入金額を計算するというシステムですから、男女どちらが稼いでいるかは、別に書けないのです。なので、男性の方が主夫であっても、別に良いのですね(めったにないパターンですが)。

その他の「貸金業法第13条の2第2項の規定の例外」

貸金業法第13条の2第2項の規定の例外は、配偶者貸付以外にもあります。たとえばおまとめローン(計画返済支援のための融資)です。返済計画の再編のための、専用のコース・プランですね。

なぜおまとめローン(計画返済支援のための融資)だと「貸金業法第13条の2第2項の規定の例外」となるのか。ここではその理由を説明します。箇条書きすると、

  • 返済計画の再編をするには、
  • 「現時点の借り入れ」を、「個別返済」しなければいけない
  • そのためには「お金」がいる
  • しかし、多重債務者に当然貯金はない
  • 貯金がない以上、「追加で借りる」しかない
  • しかし、すでに「貸金業法第13条の2第2項の規定」の年収の3分の1に達している
  • だから、一本化の時だけ例外的に、
  • 「貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて融資する」ことが必要になる

…ということです。これ以外の方法では、多重債務者の人々は、返済計画の再編をすることができないのです。

「じゃあ、しなければいいじゃん」と思う人もいるかも知れませんが、多重債務者の方々が「返済計画の再編をしたい」と思うのは、健全なことです。私も多重債務者でしたが、こうして少しずつ経済的に立ち直って、まともな生活を送れるようになるということは、日本全体にとって、良いことなのです。

なので、おまとめローン(計画返済支援のための融資)に関してのみ「貸金業法第13条の2第2項の規定の例外を認めよう」ということになったわけですね。なので、消費者金融のおまとめローン(計画返済支援のための融資)でも「貸金業法に基づく」と書かれているコース・プランの場合、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて融資を受けることができるのです。

(ただし、当然ですがすべて返済計画の再編に回さないといけません)

「個別返済して一本化する」というのは、どういうことか

返済計画の再編の時に「今の借入先を個別返済する」というのが、いまいちわからないでしょう。これも箇条書きすると、

  • それぞれの業者・銀行にとっては、
  • その人が他でどれだけ借りていようと、関係ない
  • 確かに「審査の段階」では関係あるが、
  • 一度融資した以上、あとは「返済してもらう」ことしか興味はない

…というのが前提です。なので、

  • その「田中さん」が、
  • 「返済計画の再編をしたい」と思っていても、
  • それぞれの業者には、まったく関係ない
  • 「別にいいですが、うちで借りている分は、普通にちゃんと返済してください」と言うだけである
  • なので、それぞれの業者に、通常通り個別返済する必要がある

…ということです。それじゃ、普通のキャッシングの返済と一緒ではないか?と思われるかも知れませんが、全くその通りです。実は返済計画の再編というのは「それぞれの業者・銀行にとっては、まったく普通の返済と同じ」なのです。

一本化をしたということを知っているのは、

  • 一本化をした本人
  • おまとめローン(計画返済支援のための融資)を提供した業者・銀行

という「二者だけ」なんですね。

おまとめローン(計画返済支援のための融資)は「横」ではなく「縦」で一本化する

多くの人の「返済計画の再編」のイメージは「横」にまとめるものでしょう。例えば、下のように借金していたとします。

  • A社…10万円
  • B社…10万円
  • C社…10万円

で、これを「A社に一本化しよう」と決めて、ざーと横に移動させて、

  • A社…30万円
  • B社…0万円
  • C社…0万円

…とするわけですね。これが多くの人のイメージのはずです。しかし、これは先に書いた通り個別のキャッシング業者にとって、他社借入も一本化も関係ないので、これはできないのです。

なので、返済計画の再編は下のように「縦」の方向で整理することになります。

  • A社…10万円
  • B社…10万円
  • C社…10万円

この状態から、新たに「D社」から「30万円」借り入れします。で、

  • A社…10万円
  • B社…10万円
  • C社…10万円
  • D社…30万円

…となります。借金総額が倍額の「60万円」に増えました。で、この「D社から借りた30万円」を使って、A社・B社・C社を完済していく…ということですね。

そうすると、下のようになります。

  • A社…0万円
  • B社…0万円
  • C社…0万円
  • D社…30万円

で、あとは「A社~C社」を解約すれば、

  • D社…30万円

だけとなるので、これで「返済計画の再編完了」ということですね。やや面倒ですが、多重債務者の人々に貯金がない以上、このやり方しかないわけです。

というシステムによって、おまとめローン(計画返済支援のための融資)では「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)f というルールが適用されるのです。これは貸金業法では「顧客に一方的に有利な借入先の変更」と表現されています。

(正確には、まったくこのままの文章ではなく、もう少し長くて複雑なのですが、要約するとこの一文のようになります)

家庭に入っている女性の借り入れについて

家庭に入っている女性の場合、プロミス・アコム・SMBCモビットなどの大手の消費者金融で借りることはできません。これらの大手の消費者金融でも、先に書いた「配偶者貸付」を適用することはできるのですが、それぞれの消費者金融の自主的な審査基準によって「家庭に入っている女性はキャッシング不可」となっています。

なぜ、これらの大手の消費者金融では配偶者貸付が適用されないのか、ここではその理由を説明しましょう。

なぜ、大手の消費者金融では配偶者貸付が使えない?

配偶者貸付は、融資する側にとって下のようなデメリットがあります。

  • 審査が複雑になる
  • ↑(夫・旦那の同意書などを確認する必要がある)
  • 家庭に入っている女性は、破産のリスクがある
  • 自分たちの融資によって破産者が出たら、
  • 悪いのは自分たちではなくても、企業イメージが悪くなる

…ということです。破産のリスクが怖いなら、たくさん融資しなければいいじゃんと思われるかも知れません。その通りですが、それだと、

  • 手間がかかる割に、キャッシング金額が小さい
  • 利息もあまり入ってこない
  • 手間が増えた分のコストを、補えない

…となるのです。だからキャッシング業者にとっては、うまみがないわけですね。うまみがないと書くと「自社の利益しか考えていないのか」と思う人もいるかも知れませんが、そhれは当然です。キャッシング業者にしても、他の業界の企業にしても、ボランティアをやっているわけではないのですから。

(すべての企業が「ボランティア」の世界に行きたかったら、旧ソ連や、毛沢東時代の中国に行けばいいのです。この壮大な実験が大失敗したことは、言うまでもないでしょう)

ということで、キャッシング業者にとって「配偶者貸付」は、割に合わないわけですね。そして、これは彼ら業者の利益だけの問題ではなく、「専業主婦以外の、他の利用者の利益」にも絡む問題なのです。

審査コストが増えたら、金利を上げないといけない

審査が複雑になり、審査コストが増えたら、当然ですが、どこかでそれをカバーする必要があります。じゃあ、何でそれをカバーするのかといったら、基本的には「金利の引き上げ」です。キャッシング業者というのは、利益を得る手段が「利息」以外にないわけですから。

つまり、家庭に入っている女性に融資するために配偶者貸付を導入すると、

  • 専業主婦は消費者金融で借りられるよになって、助かる
  • しかし、他の人は、金利が上がって困る
  • 全体的に見れば、利用者のマイナスが大きい

となるのです。世界史の授業などで習った、功利主義者のベンサムが唱えた「最大多数の最大幸福」という思想ですね。もしくは、日本国憲法にうたわれている「公共の福祉」の思想を持ち込んでもいいでしょう。

この件に限らず、人間は何でも「近視眼的」に考える癖があります。全体を考えるより、その方が「脳の中の、使う部位」が少なくて楽だからです。(海馬を酷使して、たくさんの記憶を引き出す必要もありません)

ということで、「家庭に入っている女性」という人々の立場だけ考えたら、確かに大手の消費者金融は、顧客サービスのために、配偶者貸付を適用すべきとなります。しかし、実際にはこのように「全体の利益」を考えると「配偶者貸付は、導入しない方がいい」となるわけですね。

もともとは、家庭に入っている女性にも融資していた

そもそも、もともとは大手の消費者金融も家庭に入っている女性に対してキャッシングしていたのです。しかし、それが2006年~2010年の貸金業法改正によってできなくなった…ということなんですね。この時期の貸金業法改正によって、貸金業法第13条の2第2項の規定が導入され、家庭に入っている女性に対する融資ができなくなったのです。

つまり大手の消費者金融で家庭に入っている女性がキャッシングできないというのは、「国が決めたこと」なのです。それぞれの消費者金融が決めたわけではないんですね。一応「配偶者貸付」という例外は用意されているものの、

  • 例外はやはり「例外」なので、
  • 実施しようと思うと、どうしても手間・時間がかかる
  • だからコスト増で(以下略)

となるわけです。なので、繰り返しますが、別に大手の消費者金融は家庭に入っている女性に対して冷たいわけではないのです。むしろ、この貸金業法第13条の2第2項の規定は「国民の世論」を反映して生まれたものなのだから「家庭に入っている女性に対して冷たいのは、むしろ世論」と考えていいでしょう。

家庭に入っている女性が借りるなら、銀行

これは知っている人も多いかも知れませんが、家庭に入っている女性がお金を借りたい場合は、大手の消費者金融ではなく、銀行カードローンで申し込む…ということになります。銀行カードローンだったら、家庭に入っている女性でも問題なく借り入れできるのです。ポイントをまとめると、

  • 配偶者の同意書・住民票などの書類を提出する
  • 融資枠は一律で30万円から50万円程度
  • 最短即日キャッシングで借り入れできる
  • 夫・旦那の収入証明書は必要なし
  • 夫・旦那の職場への在籍確認も必要ない

…という風になっています。以下、詳しくまとめていきます。

配偶者の同意書などの書類の提出をする

家庭に入っている女性が銀行カードローンでキャッシングするときは、原則として下のような書類を提出します。

  • 配偶者の同意書(夫・旦那の同意書)
  • 婚姻関係の証明書(住民票・戸籍抄本・戸籍謄本など)
  • 自分の本人確認資料(運転免許証・パスポートなど)

という風です。で、鍵になるのはこの「配偶者の同意書」なのですが、夫・旦那の同意をもらうということは、当然夫バレ・旦那バレするということです。で、これで問題ないという家庭に入っている女性は、基本的にいないでしょう。

ということで、家庭に入っている女性々がお金を借りるなら「夫・旦那の同意書なしで借りられる」銀行カードローンを選ぶ必要があります。で、その条件に合致する銀行カードローンを一覧にすると下の通りです。

まとめ「専業主婦の借入と、貸金業法第13条の2第2項の規定」

以上、専業主婦のキャッシングと貸金業法第13条の2第2項の規定の関係についてまとめてきました。再度要点を整理すると、

  • 貸金業法第13条の2第2項の規定とは「年収の3分の1まで融資できる」という制限
  • 家庭に入っている女性は「3分の1」の部分ではなく、
  • 「年収」の部分が引っかかって、借り入れできなくなる
  • なので、家庭に入っている女性は、
  • 「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」の借入先を選ぶ必要がある
  • 銀行カードローンは「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」である
  • 大手の消費者金融は「貸金業法第13条の2第2項の規定の対象」である
  • だから、家庭に入っている女性が借り入れする時は、
  • 大手の消費者金融でなく銀行カードローンを選ぶ

…ということです。これからお金を借りたいと思っている家庭に入っている女性に参考にしていただけたら幸いです。

申し込み数ランキング

新着コンテンツ

カテゴリー

カードローン一覧

Copyright © 2013 - 2024 ゼニ武士 All Rights Reserved.