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(おまとめローン・返済額シュミレーション)借入先乗り換えをお考えのあなた!

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借入先の乗り換えを考えたら、まずは簡単に返済額のシュミレーションをしてみるぜよ!別の業者の方が、明らかに利子の総額が安くなるちゅうことがわかったら、迷わず乗り換えすることをおすすめするがのぅ。

返済シミュレーションはどうやるのか?

まず、今の業者の方の返済シミュレーションから説明します。
手順を追って説明しましょう。

  1. 今の実質年率を確認する(18%など)
  2. ネットの返済シミュレーションのコンテンツを開く
  3. 借入総額、月々の支払額、実質年率などを入力
  4. 「計算開始」をポチっと

…というだけです。
これで「今の業者で、今のまま返済すると、どうなる」ということを教えてくれます。

  • 完済まで何ヶ月かかるのか
  • 支払う利子総額はいくらか
  • 元金と利子を含めた総額はいくらか

…という風です。
で、今の業者でこれを計算した後、次の業者でも同じことをします。

次の業者でのシミュレーションのやり方

次の業者で変わるのは、基本「実質年率(利率)」だけです。
月々の支払額などは、こっちで勝手に決めてしまえばいいのです。
(業者・銀行が決めた分とは別に、毎月任意返済すればいいのですから)

ということで、次の業者では利率だけ変えて、再び同じ返済シミュレーションのソフト(サイト)で、計算開始します。
すると「次の業者だと、これこれの結果になる」ということを、上のリストと同じように計算してくれます。

あとは、この両者を比較するだけです。
数字はウソをつきません。
その予定通りで返済すれば、必ずそういう未来になるわけです。

ということは、もう数字を見て瞬間的に判断するだけです。
ほとんど差がない場合、乗り換えローンを申し込む自分の時給なども考えて、放置するというのもありでしょう。
(放置というか現状維持ですが)

安くなることがわかれば、すぐ乗り換え

逆に、明らかに利子総額が安くなることがわかったら、これは迷わず乗り換えです。
手間を面倒に感じるような感情は、一切捨てることです。

目の前に「こうしたらこうなる」という数字がハッキリ出ているわけです。
これは大学の合格率などと違い、絶対にそうなるものです。

もちろん「そのペースで返済する限り」という条件付きですが、現時点でそのペースで返済しているなら、それは未来もかなりの確率で続くのです。

つまり、このシミュレーションは2つの分かれ道で「右に行けば利子総額が8万円安くなる」「左に行けば、安くはならない」ということがわかっているのと同じです。

そこで「今左に行こうとしていたから、右に変えるのも面倒だし、そのまま左に行く」というのは愚の骨頂です。
どう考えても、人間の頭脳を持った生き物なら、右に行くべきなのです。

ただ、人間は意外とここで、上のような思考で「左に行って」しまうものです。
第二次大戦中の日本軍などは、その究極の例ですが、当の本人たちは、そういう時常に「自分は正しい判断をしている」と思い込んでいるものです。

自分はそれと同じ間違いを犯していないか―。
何かを「面倒」と感じた時、それを正当化したくなる時など、よく考えてみるべきです。

と、乗り換えローンの話題で精神的な話になりましたが、結局どう借金と向き合うかは、その人の生き方そのものなのです。

どの業者・銀行で乗り換えローンを利用すべきか?

これは簡単で、「乗り換えローンOK」「借り換え可能」などと明記されている消費者金融や銀行カードローンを選ぶ、ということ。
まだ年収の3分の1に達していなくて、別に貸金業法第13条の2第2項の規定のルールも関係なく乗り換えできる…という人はいいです。

しかし、「もう年収の3分の1に達しているので、貸金業法第13条の2第2項の規定をオーバーして借り換え用の資金を借りないといけない」という人の場合、「借換え専用ローン」のようなもので借りる必要があります。

(借換え専用ローンというのは、アコムのおまとめローン(計画返済支援のための融資)の名称ですが)

「借換え専用ローン」という名前のものは少ないですが、要は貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)ならどれでもいいので、「おまとめローン(計画返済支援のための融資)」と明記されているコースにしましょう。
たとえばプロミスなら「貸金業法に基づくおまとめローン(計画返済支援のための融資)」というのがそれです。

アイフルは「かりかえMAX」という借換え専用ローンがあり、レイクもおまとめローン(計画返済支援のための融資)の名前が「完済応援プラン(借換プラン)」となっているので、これも借換という文字が、名前に入っています。

というように、借換・乗り換え専用のプランは意外とあるものです。
消費者金融でも銀行カードローンでもいいので、これらで申し込めば、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて、借換資金を借りることができます。

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